クレジットカードを利用しての商品購入の際に信販会社を仲介しての購入が現在の主流になっています。
しかし購入した商品が消費者に届かなかったり、商品自体に不備があったりなどのトラブルが発生したときに、信販会社への支払いを一時停止することが出来ます。
上記の権利の事を支払い停止の抗弁権といいます。
割賦販売法によって定められた消費者の権利です。
支払停止の抗弁権はいつどんな時でも出来るわけではなく、抗弁事由いわゆる一定の理由が無いと行えません。
しかし販売店とのトラブルを抱えている場合はクレジット会社への支払いは止めておきたいものです。
法的なものですので弁護士や行政書士など、専門的な人物の書類のほうが認められやすいようです。
せっかく購入した商品が不良品であったり、商品自体が配送されなかったりと販売店とのトラブルでその商品を使えない状況が起きることがあります。
そんな時でもクレジット販売で購入した際は代金の請求が来てしまいます。
使用できない商品の代金を支払うのはとても遺憾な事だと思います。
そんな時にクレジット会社に返済の一時中断を申し込む事が出来ます。
クレジット会社としては支払いを止められたくは無いと思いますので、講義してくる場合もあると思いますがしっかりとした消費者の権利です。
困るときはしっかり抗弁権を主張しましょう。
割賦販売法によって定められた支払停止の抗弁権を使用する際は、やはり割賦販売の場合に限りますが、抗弁権自体は色々なときに施行できます。
割賦販売の場合は2ヶ月以上で3回以上の支払い回数の場合と決まっています。
商品購入の際のトラブルは出来るだけ避けたいものですが、起こってしまった場合できるだけ迅速に解消したいところです。
その間だけでも支払いを止められる抗弁権は消費者の大切な権利です。